朝霞市の要綱「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(平成22年3月1日) 全9条のうち3番目

朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱 第3条(対象外)

条文

次に掲げる事業は、補助の対象としない。

 (1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

 (2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

 (3) 他の国庫負担(補助)制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合

市の例規集の文言のままです(平成22年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助の対象)
  3. 第3条(対象外)
  4. 第4条(補助額の算定方法)
  5. 第5条(申請手続)
  6. 第6条(変更申請手続)
  7. 第7条(交付決定)
  8. 第8条(交付の方法)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)