朝霞市の要綱「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(平成22年3月1日) 全9条のうち3番目
朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱 第3条(対象外)
条文
次に掲げる事業は、補助の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫負担(補助)制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
市の例規集の文言のままです(平成22年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)