朝霞市の要綱「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(平成22年3月1日) 全9条のうち4番目
朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱 第4条(補助額の算定方法)
条文
この補助金の交付額は、次の各号により算出された額とする。ただし、補助事業ごとの交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条に掲げる対象施設に対し、交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額と、対象施設の円滑な開所に必要な、開設前の6月以内に係る需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 第4条第1項に掲げる対象経費の支出が複数年度にまたがり、その初年度の支出についてこの補助金の交付を受けた者については、第4条第1項中「交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額」とあるのは「交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額から前年度の決定に基づき交付を受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成22年3月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
全9条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)