朝霞市の要綱「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(平成22年3月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱 第5条(申請手続)
条文
この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。交付申請書の様式については、別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成22年3月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)