朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱
平成22年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成22年3月1日施行のものです。全9条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助の対象)、第3条(対象外)、第5条(申請手続)、第6条(変更申請手続)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、埼玉県施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱(以下「県補助金要綱」という。)に基づき、市内に開設される認知症高齢者グループホーム等の開設準備に要する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 この補助金は、次の事業を行う事業者に対し、開設準備に必要となる職員訓練期間中の雇上げや、地域に対する施設説明会の開催等に要する経費等について補助するものとする。
(1) 定員29人以下の次の施設
(2) 認知症高齢者グループホーム
(3) 小規模多機能型居宅介護事業所
(対象外)
第3条 次に掲げる事業は、補助の対象としない。
(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合
(3) 他の国庫負担(補助)制度等により現に経費の一部又は全部に補助を受けている場合
(補助額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、次の各号により算出された額とする。ただし、補助事業ごとの交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 第2条に掲げる対象施設に対し、交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額と、対象施設の円滑な開所に必要な、開設前の6月以内に係る需用費、使用料、賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 第4条第1項に掲げる対象経費の支出が複数年度にまたがり、その初年度の支出についてこの補助金の交付を受けた者については、第4条第1項中「交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額」とあるのは「交付基礎単価(県補助金要綱に準じる。)に定員数(小規模多機能型居宅介護事業所にあっては宿泊定員数)を乗じて得た額から前年度の決定に基づき交付を受けたこの補助金の額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(申請手続)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書を別に指定する期日までに市長に提出しなければならない。交付申請書の様式については、別に定める。
(変更申請手続)
第6条 申請者は、この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する場合には、前条により定める申請手続の例により申請を行うものとする。
(交付決定)
第7条 市長は、第5条の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の審査等を行い、適当と認めたときは次条に掲げる事項を条件に補助金の交付決定をするものとし、その決定の内容を申請者に通知するものとする。
(交付の方法)
第8条 この補助金は、概算払をすることができるものとする。
(その他)
第9条 この補助対象事業の実施に当たり、その他必要な事項については市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市施設開設準備経費助成特別対策事業費等補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)