朝霞市の要綱「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全12条のうち3番目
新聞販売店による見守り事業実施要綱 第3条(見守り内容及び方法)
条文
各担当者は、以下の事項に基づき対象者の見守りを行う。
(1) 新聞の戸別配達や集金時において対象者の見守りを行い、3日分程度の新聞を置きためている等、異変があると判断した場合には、その旨を自己の所属する新聞販売店に通報する。
(2) 各担当者から通報を受けた新聞販売店は、対象者について遅滞なく市に通報し、市は対象者及び緊急連絡先に連絡を取り対象者の安否確認に努め、地域包括支援センターと連携してこれに対応し、必要に応じ警察署等、適切な機関に通報する。
(3) 各担当者が一刻を争うような緊急事態に直面した場合には、各担当者又は新聞販売店は警察署等の適切な機関に通報するとともに、市に対してその旨を報告する。
(4) 市は、報告先の新聞販売店に、安否の確認について通知する。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
全12条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)