新聞販売店による見守り事業実施要綱
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「高齢者・地域福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による対象者は、ひとり暮らし高齢者等で、新聞販売店の新聞を配達により購読しており、日常生活において見守りが必要と市長が認める者とする。
(見守り内容及び方法)
第3条 各担当者は、以下の事項に基づき対象者の見守りを行う。
(1) 新聞の戸別配達や集金時において対象者の見守りを行い、3日分程度の新聞を置きためている等、異変があると判断した場合には、その旨を自己の所属する新聞販売店に通報する。
(2) 各担当者から通報を受けた新聞販売店は、対象者について遅滞なく市に通報し、市は対象者及び緊急連絡先に連絡を取り対象者の安否確認に努め、地域包括支援センターと連携してこれに対応し、必要に応じ警察署等、適切な機関に通報する。
(3) 各担当者が一刻を争うような緊急事態に直面した場合には、各担当者又は新聞販売店は警察署等の適切な機関に通報するとともに、市に対してその旨を報告する。
(4) 市は、報告先の新聞販売店に、安否の確認について通知する。
(申請)
第4条 この事業を受けようとする者は、新聞販売店による見守り申込書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは速やかに必要な調査を行い、その適否を決定し、新聞販売店による見守り事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第6条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下、「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームその他の施設等に入所したとき。
2 市長は、前項の規定により利用を取消したときは、新聞販売店による見守り事業取消通知書(様式第3号)により取消しを受けた者に通知するものとする。
(利用変更等)
第7条 利用者は、新聞販売店の変更及び入院等の理由による一定期間の中止等を希望する時は、市及び新聞販売店に連絡しなければならない。
(利用の廃止)
第8条 利用者は、新聞販売店による見守り事業を廃止するときには、新聞販売店による見守り事業廃止届(様式第4号)により届け出なければならない。
(利用の報告)
第9条 市長は、事業の決定・却下・変更・廃止をしたときは、新聞販売店による見守り事業決定・却下・変更・廃止報告書(様式第5号)により新聞販売店に通知するものとする。
(名簿の作成)
第10条 市は、申込書に基づき、見守り対象者名簿(様式第6号。以下、「名簿」という。)を作成の上、新聞販売店にこれを提供する。
(遵守事項)
第11条 新聞販売店は、名簿を本来の目的以外に使用してはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)