朝霞市の要綱「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全12条のうち4番目

新聞販売店による見守り事業実施要綱 第4条(申請)

条文

この事業を受けようとする者は、新聞販売店による見守り申込書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。

新聞販売店による見守り事業実施要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(見守り内容及び方法)
  4. 第4条(申請)
  5. 第5条(決定)
  6. 第6条(利用の取消し)
  7. 第7条(利用変更等)
  8. 第8条(利用の廃止)
  9. 第9条(利用の報告)
  10. 第10条(名簿の作成)
  11. 第11条(遵守事項)
  12. 第12条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)