朝霞市の要綱「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全12条のうち6番目
新聞販売店による見守り事業実施要綱 第6条(利用の取消し)
条文
市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下、「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の決定を取消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームその他の施設等に入所したとき。
2 市長は、前項の規定により利用を取消したときは、新聞販売店による見守り事業取消通知書(様式第3号)により取消しを受けた者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、本市に在住する65歳以上のひとり暮らし高齢者又はこれに準ずる世帯(以下、「ひとり暮らし高齢者等」という。)が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らし続けられるために、新聞販売店の配達担当者及び集金担当者(以下、「各担当者」という。)による高齢者の安否確認等の見守り活動(以下、「見守り」という。)を行い、もって高齢者の安心・安全と地域福祉の向上を図ることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「新聞販売店による見守り事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)