朝霞市の要綱「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第189号) 全7条のうち3番目
朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱 第3条(生活支援コーディネーター)
条文
市長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。
2 コーディネーターは、地域包括支援センターや関係団体等と連携し、次の各号に掲げる業務及び取組を総合的に実施する。
(1) 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等の生活支援等サービスの資源開発
(2) 関係者間の情報共有、生活支援等サービス提供主体間の連携体制づくり等のネットワーク開発
(3) 高齢者等の地域支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の資源開発
3 コーディネーターは、市全域において活動する「第1層コーディネーター」並びに市の各日常生活圏域において活動する「第2層コーディネーター」をもって構成する。ただし、圏域及び構成については、必要に応じて見直しを行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
- 市の案内:第1層協議体(生活支援体制整備事業)
- 市の案内:生活支援体制整備事業

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)