朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱

平成29年5月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第189号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「地域共生社会課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施主体
  3. 第3条 生活支援コーディネーター
  4. 第4条 協議体
  5. 第5条 守秘義務
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めるものに委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 市長は、高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の体制整備を推進するため、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。

2 コーディネーターは、地域包括支援センターや関係団体等と連携し、次の各号に掲げる業務及び取組を総合的に実施する。

 (1) 地域に不足する生活支援等サービスの創出、生活支援等サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等の生活支援等サービスの資源開発

 (2) 関係者間の情報共有、生活支援等サービス提供主体間の連携体制づくり等のネットワーク開発

 (3) 高齢者等の地域支援ニーズと生活支援等サービス提供主体の資源開発

3 コーディネーターは、市全域において活動する「第1層コーディネーター」並びに市の各日常生活圏域において活動する「第2層コーディネーター」をもって構成する。ただし、圏域及び構成については、必要に応じて見直しを行うことができる。

(協議体)

第4条 市は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置することができる。

2 協議体の役割は、次のとおりとする。

 (1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

 (2) 生活支援等サービスに係る地域ニーズの把握、情報の可視化の推進に関すること。

 (3) 生活支援等サービスに係る企画、立案及び方針の協議に関すること。

 (4) 地域づくりにおける意識の醸成に関すること。

 (5) 生活支援等サービスに係る資源の開発、情報交換及び働きかけに関すること。

 (6) 全各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項に関すること。

3 協議体は、市全域を対象とする「第1層協議体」並びに市の各日常生活圏域を対象とする「第2層協議体」をもって構成する。

4 第1層協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

 (1) 第1層コーディネーター

 (2) 第2層コーディネーター

 (3) 社会福祉協議会職員

 (4) 行政機関職員

 (5) その他協議体において必要と認める者

5 第2層協議体は、次の各号に掲げる者のうち、地域の実情に応じて必要と認める者で構成する。

 (1) 生活支援・介護予防に関心のある地域住民

 (2) 第2層コーディネーター

 (3) 行政機関職員

 (4) 地域包括支援センター職員

 (5) 社会福祉協議会職員

 (6) 町内会、自治会等の地縁組織の関係者

 (7) 民生委員児童委員

 (8) 生活支援等サービスの提供事業者

 (9) その他協議体において必要と認める者

(守秘義務)

第5条 コーディネーター及び協議体に出席した構成員は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 生活支援事業の庶務は、福祉部地域共生社会課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の暮らしの支援サービスの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)