朝霞市の要綱「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第189号) 全7条のうち5番目
朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱 第5条(守秘義務)
条文
コーディネーター及び協議体に出席した構成員は、この事業を通じて知り得た個人の秘密に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
- 市の案内:第1層協議体(生活支援体制整備事業)
- 市の案内:生活支援体制整備事業

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)