朝霞市の要綱「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(平成29年5月29日要綱第189号) 全7条のうち4番目

朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱 第4条(協議体)

条文

市は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービス提供主体等が参画し、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進するため、協議体を設置することができる。

2 協議体の役割は、次のとおりとする。

 (1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。

 (2) 生活支援等サービスに係る地域ニーズの把握、情報の可視化の推進に関すること。

 (3) 生活支援等サービスに係る企画、立案及び方針の協議に関すること。

 (4) 地域づくりにおける意識の醸成に関すること。

 (5) 生活支援等サービスに係る資源の開発、情報交換及び働きかけに関すること。

 (6) 全各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項に関すること。

3 協議体は、市全域を対象とする「第1層協議体」並びに市の各日常生活圏域を対象とする「第2層協議体」をもって構成する。

4 第1層協議体は、次に掲げる者をもって構成する。

 (1) 第1層コーディネーター

 (2) 第2層コーディネーター

 (3) 社会福祉協議会職員

 (4) 行政機関職員

 (5) その他協議体において必要と認める者

5 第2層協議体は、次の各号に掲げる者のうち、地域の実情に応じて必要と認める者で構成する。

 (1) 生活支援・介護予防に関心のある地域住民

 (2) 第2層コーディネーター

 (3) 行政機関職員

 (4) 地域包括支援センター職員

 (5) 社会福祉協議会職員

 (6) 町内会、自治会等の地縁組織の関係者

 (7) 民生委員児童委員

 (8) 生活支援等サービスの提供事業者

 (9) その他協議体において必要と認める者

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「生活支援事業」という。)を実施することにより、高齢者の生活支援サービスの充実を図るとともに、地域の特性に応じた多様な主体による支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(生活支援コーディネーター)
  4. 第4条(協議体)
  5. 第5条(守秘義務)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市生活支援体制整備事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)