朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(平成13年11月1日) 全9条のうち2番目

朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱 第2条(支給対象者)

条文

就学支度金の支給対象者は、申請時から引き続き児童が入学する年の3月31日までの間において市内に住所を有する配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子又はこれに準ずる者で、現に小学校に入学する児童を扶養しているものであって、次の各号の全てに該当する者とする。

 (1) 当該申請者が、児童が入学する前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含む。以下同じ。)

 (2) 当該申請者の属する世帯の全ての扶養義務者が市町村民税が課されない者

 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

2 前項に規定する配偶者のない女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。

3 第1項に規定する配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

4 第1項に規定するこれに準ずる者とは、次に掲げる児童を養育する者をいう。

 (1) 父母が死亡した児童

 (2) 父又は母が監護しない児童

市の例規集の文言のままです(平成29年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。

朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給対象者)
  3. 第3条(就学支度金の種類及び支給額)
  4. 第4条(支給の申請)
  5. 第5条(支給の決定等)
  6. 第6条(支給方法)
  7. 第7条(申請受理の特例)
  8. 第8条(就学支度金の返還)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)