朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱

平成13年11月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成29年7月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給対象者)、第3条(就学支度金の種類及び支給額)、第4条(支給の申請)、第7条(申請受理の特例)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 支給対象者
  3. 第3条 就学支度金の種類及び支給額
  4. 第4条 支給の申請
  5. 第5条 支給の決定等
  6. 第6条 支給方法
  7. 第7条 申請受理の特例
  8. 第8条 就学支度金の返還
  9. 第9条 その他

条文

(趣旨)

第1条 市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。

(支給対象者)

第2条 就学支度金の支給対象者は、申請時から引き続き児童が入学する年の3月31日までの間において市内に住所を有する配偶者のない女子若しくは配偶者のない男子又はこれに準ずる者で、現に小学校に入学する児童を扶養しているものであって、次の各号の全てに該当する者とする。

 (1) 当該申請者が、児童が入学する前年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下「市町村民税」という。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除されたものを含む。以下同じ。)

 (2) 当該申請者の属する世帯の全ての扶養義務者が市町村民税が課されない者

 (3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていない者

2 前項に規定する配偶者のない女子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子をいう。

3 第1項に規定する配偶者のない男子とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子をいう。

4 第1項に規定するこれに準ずる者とは、次に掲げる児童を養育する者をいう。

 (1) 父母が死亡した児童

 (2) 父又は母が監護しない児童

(就学支度金の種類及び支給額)

第3条 就学支度金の種類は小学校就学支度金とし、支給額は児童1人につき、8,000円とする。

(支給の申請)

第4条 就学支度金の支給を受けようとする者は、ひとり親家庭児童就学支度金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書を提出する期限は、配偶者のない女子又は配偶者のない男子等の扶養する児童が、小学校に入学する前年の12月28日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受付した場合において、支給の決定をしたときは様式第2号により、受給資格がないと認めたときは様式第3号により、当該申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 前条により支給の決定をした者に対する就学支度金は、原則として児童の入学年の3月上旬に支給するものとする。

(申請受理の特例)

第7条 第4条第2項に規定する申請書の提出期限後において、新たに受給資格者としての事実が生じた場合は、申請書の最終受付日を児童が入学する年の3月31日(当該日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

2 前項の支給決定等の取扱いは、前各条に準ずるものとする。

(就学支度金の返還)

第8条 就学支度金の支給後において、支給要件に該当しない事実があったときは、既に支給した就学支度金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成29年6月29日要綱第205号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の暮らしの支援サービスの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)