朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(平成13年11月1日) 全9条のうち5番目
朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱 第5条(支給の決定等)
条文
市長は、前条の申請書を受付した場合において、支給の決定をしたときは様式第2号により、受給資格がないと認めたときは様式第3号により、当該申請者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(平成29年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。
全9条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)