朝霞市の要綱「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(平成13年11月1日) 全9条のうち6番目

朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱 第6条(支給方法)

条文

前条により支給の決定をした者に対する就学支度金は、原則として児童の入学年の3月上旬に支給するものとする。

市の例規集の文言のままです(平成29年7月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

市は、ひとり親家庭の福祉を増進するため、小学校(特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)に入学する児童を養育しているひとり親家庭の母又は父等に対し、入学準備に要する経費について、予算の範囲内においてひとり親家庭児童就学支度金(以下「就学支度金」という。)を支給するものとする。

朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(支給対象者)
  3. 第3条(就学支度金の種類及び支給額)
  4. 第4条(支給の申請)
  5. 第5条(支給の決定等)
  6. 第6条(支給方法)
  7. 第7条(申請受理の特例)
  8. 第8条(就学支度金の返還)
  9. 第9条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ひとり親家庭就学援助事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)