朝霞市の要綱「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(令和6年4月1日要綱第37号) 全10条のうち2番目

朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱 第2条(定義)

条文

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 子育て支援団体 18歳までのこどもとその保護者に対し、くつろぎの場又は悩みを相談する場の提供を実施している事業者をいう。

 (2) 中高生の居場所づくり団体 中高生の居場所づくりを実施する30歳までの若者で構成された市内で活動する事業者をいう。

 (3) こどもの学習支援団体 6歳から18歳までのこどもが自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援やボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式の学習支援を行う事業者をいう。

 (4) こども食堂 こどもの居場所づくりを目的に、市内のこどもに対し無料又は低額の料金による食事の提供を行う事業者をいう。

 (5) フードパントリー こどもの貧困対策を目的に、生活困窮世帯、ひとり親家庭等に食品を無料で提供する支援活動を行う事業者をいう。

 (6) 事業者 子育て支援団体及び中高生の居場所づくり団体、こどもの学習支援団体、こども食堂又はフードパントリーを運営する団体又は個人をいう。

市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(補助要件)
  4. 第4条(補助金額)
  5. 第5条(交付申請)
  6. 第6条(交付決定)
  7. 第7条(事業の変更等)
  8. 第8条(事業報告)
  9. 第9条(交付額の確定)
  10. 第10条(補足)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)