朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第37号)。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。全10条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助要件)、第5条(交付申請)、第9条(交付額の確定)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 補助要件
  4. 第4条 補助金額
  5. 第5条 交付申請
  6. 第6条 交付決定
  7. 第7条 事業の変更等
  8. 第8条 事業報告
  9. 第9条 交付額の確定
  10. 第10条 補足

条文

(目的)

第1条 この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 (1) 子育て支援団体 18歳までのこどもとその保護者に対し、くつろぎの場又は悩みを相談する場の提供を実施している事業者をいう。

 (2) 中高生の居場所づくり団体 中高生の居場所づくりを実施する30歳までの若者で構成された市内で活動する事業者をいう。

 (3) こどもの学習支援団体 6歳から18歳までのこどもが自主的に学習を行う拠点を整備し、自主学習の支援やボランティア等を用いた講義形式、個別指導形式の学習支援を行う事業者をいう。

 (4) こども食堂 こどもの居場所づくりを目的に、市内のこどもに対し無料又は低額の料金による食事の提供を行う事業者をいう。

 (5) フードパントリー こどもの貧困対策を目的に、生活困窮世帯、ひとり親家庭等に食品を無料で提供する支援活動を行う事業者をいう。

 (6) 事業者 子育て支援団体及び中高生の居場所づくり団体、こどもの学習支援団体、こども食堂又はフードパントリーを運営する団体又は個人をいう。

(補助要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、別表に定める条件を満たす事業者でなければならない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、1月5,000円を上限とし、当該年度内において活動した月数分を乗じた額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる申請書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)

 (2) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付申請団体調書(様式第2号)

 (3) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業実施計画書(様式第3号)

 (4) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業実施収支予算書(様式第4号)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書類の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請書類を提出した者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による交付決定の後、速やかに交付する。

(事業の変更等)

第7条 事業者は、前条第1項の規定による交付決定を受けた事業の実施計画の変更又は中止が生じたときは、速やかに朝霞市こどもの居場所づくり推進事業変更・中止申請書(様式第6号)により市長に申請しなければならない。

(事業報告)

第8条 第6条の補助金の交付を受けた事業者は、年度末までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

 (1) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業完了報告書(様式第7号)

 (2) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業実績報告書(様式第8号)

 (3) 朝霞市こどもの居場所づくり推進事業収支決算書(様式第9号)

 (4) その他市長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による書類の提出を受けたときは、補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金額確定通知書(様式第10号)により補助団体に通知する。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)