朝霞市の要綱「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(令和6年4月1日要綱第37号) 全10条のうち6番目
朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱 第6条(交付決定)
条文
市長は、前条の申請書類の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請書類を提出した者に通知するものとする。
2 補助金は、前項の規定による交付決定の後、速やかに交付する。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:こどもの居場所づくり推進事業補助金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)