朝霞市の要綱「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(令和6年4月1日要綱第37号) 全10条のうち3番目
朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱 第3条(補助要件)
条文
補助金の交付を受けることができる者は、別表に定める条件を満たす事業者でなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 事業者
- 子育て支援団体及び中高生の居場所づくり団体、こどもの学習支援団体、こども食堂又はフードパントリーを運営する団体又は個人をいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市内の子育て支援並びに中学生及び高校生(以下「中高生」という。)の居場所づくり、こどもの学習支援、こども食堂、フードパントリーを運営している団体が行う活動を支援するため、予算の範囲内で朝霞市子どもの居場所づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱の全文と見出し
- 市の案内:こどもの居場所づくり推進事業補助金

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市こどもの居場所づくり推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)