朝霞市の要綱「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(令和6年7月31日要綱第121号) 全8条のうち2番目
朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱 第2条(実施主体)
条文
事業の実施主体は、市とする。
2 市は、事業の実施に当たっては、公共職業安定所、埼玉県、民生委員・児童委員その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)