朝霞市の要綱「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(令和6年7月31日要綱第121号) 全8条のうち5番目

朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱 第5条(事業の内容等)

条文

事業内容は、次に掲げるとおりとする。

 (1) 面接の実施 ひとり親家庭等の親に対し、離婚届の提出時や児童扶養手当の申請時等の機会を捉え、母子・父子自立支援プログラム策定事業を周知するとともに、窓口へ来所した相談者のうち自立・就業に対する意欲のある者(以下「相談者」という。)に対し、意向を十分確認した上で、順次個別に面接を実施すること。

 (2) プログラム策定の受付 プログラムの策定を希望する者(以下「申込者」という。)は、朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、市長に申し込まなければならない。前述の申込みがあったときは、市長は、支援員にプログラムの策定を命じるものとする。

 (3) プログラムの策定 支援員は、前項の規定によりプログラムの策定を命じられたときは、申込者に面接して当該申込者の生活、保育等の状況、自立及び就労に対する阻害要因等を把握し、朝霞市母子父子自立支援プログラムシート(様式第2号)により申込者のプログラムを策定するものとする。

 (4) プログラムに基づく支援 支援員はプログラムに基づく積極的な情報提供その他の自立及び就労に係る支援を行うほか、プログラム対象者が生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付け職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に規定する生活保護受給者等就労自立促進事業に移行することが望ましいと考えられるときは、公共職業安定所への紹介等の支援を行う。

 (5) 目標達成後のアフターケアの実施 ひとり親家庭等の親が自立した状況を維持するためには、プログラムで設定した目標を達成した後についても面談の機会を設け、就業状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供する。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支援員)
  5. 第5条(事業の内容等)
  6. 第6条(関係機関等との連携)
  7. 第7条(関係記録の管理及び守秘義務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)