朝霞市の要綱「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(令和6年7月31日要綱第121号) 全8条のうち3番目

朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱 第3条(対象者)

条文

事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び離婚前から当該事業による支援が必要な者(以下「ひとり親家庭等の親」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者を除く。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者で、市内に居住し、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者(生活保護法の規定により保護を受けている者を除く。)は、対象とすることができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。

朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施主体)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(支援員)
  5. 第5条(事業の内容等)
  6. 第6条(関係機関等との連携)
  7. 第7条(関係記録の管理及び守秘義務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)