朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱
令和6年7月31日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第121号)。いまの条文は令和6年8月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「こども未来課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(対象者)、第5条(事業の内容等)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立を促進するため、個々のニーズに対応した母子・父子自立支援プログラム(以下「プログラム」という。)を策定する朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業(以下「事業」という。)を実施することにより、きめ細やかで継続的な自立・就業支援を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、市とする。
2 市は、事業の実施に当たっては、公共職業安定所、埼玉県、民生委員・児童委員その他の関係機関(以下「関係機関等」という。)と連携するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている者であって、ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に20歳未満の児童を扶養している者をいう。)及び離婚前から当該事業による支援が必要な者(以下「ひとり親家庭等の親」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力の被害者で、市内に居住し、将来においてひとり親家庭等の親となることが見込まれる者(生活保護法の規定により保護を受けている者を除く。)は、対象とすることができる。
(支援員)
第4条 市長は、プログラムの策定及びそれに伴う支援を朝霞市母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)に行わせるものとする。
(事業の内容等)
第5条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 面接の実施 ひとり親家庭等の親に対し、離婚届の提出時や児童扶養手当の申請時等の機会を捉え、母子・父子自立支援プログラム策定事業を周知するとともに、窓口へ来所した相談者のうち自立・就業に対する意欲のある者(以下「相談者」という。)に対し、意向を十分確認した上で、順次個別に面接を実施すること。
(2) プログラム策定の受付 プログラムの策定を希望する者(以下「申込者」という。)は、朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定申込書(様式第1号)に必要事項を記載して、市長に申し込まなければならない。前述の申込みがあったときは、市長は、支援員にプログラムの策定を命じるものとする。
(3) プログラムの策定 支援員は、前項の規定によりプログラムの策定を命じられたときは、申込者に面接して当該申込者の生活、保育等の状況、自立及び就労に対する阻害要因等を把握し、朝霞市母子父子自立支援プログラムシート(様式第2号)により申込者のプログラムを策定するものとする。
(4) プログラムに基づく支援 支援員はプログラムに基づく積極的な情報提供その他の自立及び就労に係る支援を行うほか、プログラム対象者が生活保護受給者等就労自立促進事業実施要領(平成25年3月29日付け職発0329第21号厚生労働省職業安定局長通知)に規定する生活保護受給者等就労自立促進事業に移行することが望ましいと考えられるときは、公共職業安定所への紹介等の支援を行う。
(5) 目標達成後のアフターケアの実施 ひとり親家庭等の親が自立した状況を維持するためには、プログラムで設定した目標を達成した後についても面談の機会を設け、就業状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供する。
(関係機関等との連携)
第6条 事業の実施に当たっては、関係機関等と情報交換を行い、支援の内容について調整を図るものとする。
(関係記録の管理及び守秘義務)
第7条 支援員は、作成したプログラムその他関係記録等を適正に管理するとともに、職務上知り得た個人に関する情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)