朝霞市の要綱「朝霞市一時保育事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第50号) 全13条のうち10番目
朝霞市一時保育事業実施要綱 第10条(利用の決定及び却下)
条文
市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに一時保育の要否、期間等を調査し、一時保育の必要があると認めたときは、一時保育事業利用決定通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するものとする。
2 市長は、一時保育の必要がないと認めたとき、又は事業の定員を超えているときは、一時保育事業利用却下通知書(様式第3号)により利用希望者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年2月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:一時的保育事業(一時保育)
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一時保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)