朝霞市の要綱「朝霞市一時保育事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第50号) 全13条のうち2番目
朝霞市一時保育事業実施要綱 第2条(事業内容)
条文
事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定めるものとする。
(1) 非定型的保育サービス事業 月64時間未満の保護者の労働、職業訓練、就労等社会的にやむを得ない事由により、家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急及び一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業
(3) リフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、月2日を限度として一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業
市の例規集の文言のままです(令和8年2月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
- 市の案内:一時的保育事業(一時保育)
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一時保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)