朝霞市の要綱「朝霞市一時保育事業実施要綱」(平成28年4月1日要綱第50号) 全13条のうち12番目

朝霞市一時保育事業実施要綱 第12条(辞退の届出)

条文

利用者は、条例第8条第3項に規定する事由が消滅したときは、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(令和8年2月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

朝霞市一時保育事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(事業内容)
  3. 第3条(利用定員)
  4. 第4条(利用期間)
  5. 第5条(申請日)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(休業日)
  8. 第8条(実施施設)
  9. 第9条(利用の申請)
  10. 第10条(利用の決定及び却下)
  11. 第11条(変更の届出)
  12. 第12条(辞退の届出)
  13. 第13条(利用の解除)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市一時保育事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)