朝霞市一時保育事業実施要綱

平成28年4月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第50号)。いまの条文は令和8年2月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(事業内容)、第4条(利用期間)、第5条(申請日)、第6条(利用時間)、第9条(利用の申請)、第10条(利用の決定及び却下)、第13条(利用の解除)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 事業内容
  3. 第3条 利用定員
  4. 第4条 利用期間
  5. 第5条 申請日
  6. 第6条 利用時間
  7. 第7条 休業日
  8. 第8条 実施施設
  9. 第9条 利用の申請
  10. 第10条 利用の決定及び却下
  11. 第11条 変更の届出
  12. 第12条 辞退の届出
  13. 第13条 利用の解除

条文

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の勤労形態の多様化や傷病等により一時的に保育を必要とする児童に対応するため一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定めるものとする。

 (1) 非定型的保育サービス事業 月64時間未満の保護者の労働、職業訓練、就労等社会的にやむを得ない事由により、家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業

 (2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急及び一時的に家庭保育が困難となる児童に対する保育サービス事業

 (3) リフレッシュ保育サービス事業 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、月2日を限度として一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業

(利用定員)

第3条 事業の1日当たりの利用定員は、非定型的保育サービス事業、緊急保育サービス事業及びリフレッシュ保育サービス事業を合計して、おおむね10人とする。

(利用期間)

第4条 事業の利用期間は、次のとおりとする。

 (1) 非定型的保育サービス事業 6か月以内

 (2) 緊急保育サービス事業 1か月以内

(申請日)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、次の各号に掲げる事業について、それぞれ当該各号に定める日から申請することができる。

 (1) 非定型的保育サービス事業 利用開始希望日の1か月前

 (2) 緊急保育サービス事業 利用開始希望日の1か月前

 (3) リフレッシュ保育サービス事業 利用希望日の14日前(2日間連続して利用しようとする場合、利用開始希望日の14日前。)

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、朝霞市保育園設置及び管理条例(昭和39年朝霞市条例第19号。以下「条例」という。)第8条第5項の規定のとおりとする。

(休業日)

第7条 事業の休業日は、条例第6条に規定する保育園の休日のとおりとする。ただし、土曜日については、緊急保育サービス事業のみ実施する。

(実施施設)

第8条 この事業は、条例第8条第2項に規定する施設において実施する。

(利用の申請)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者(以下「利用希望者」という。)は、一時保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、申請書の提出は電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(利用の決定及び却下)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに一時保育の要否、期間等を調査し、一時保育の必要があると認めたときは、一時保育事業利用決定通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するものとする。

2 市長は、一時保育の必要がないと認めたとき、又は事業の定員を超えているときは、一時保育事業利用却下通知書(様式第3号)により利用希望者に通知するものとする。

(変更の届出)

第11条 利用者は、申請書の記載事項に変更が生じた場合は、一時保育事業利用変更届(様式第4号)に必要書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(辞退の届出)

第12条 利用者は、条例第8条第3項に規定する事由が消滅したときは、速やかに一時保育事業利用辞退届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用の解除)

第13条 市長は、条例第8条第3項に規定する事由が消滅したことにより一時保育事業を解除しようとするときは、一時保育事業利用解除通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年1月13日要綱第3号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市一時保育事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)