朝霞市の要綱「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全9条のうち2番目
朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱 第2条(対象施設)
条文
園庭開放を実施する施設は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市浜崎保育園 | 朝霞市浜崎3丁目8番7号 |
| 朝霞市東朝霞保育園 | 朝霞市根岸台1丁目5番27号 |
| 朝霞市溝沼保育園 | 朝霞市溝沼7丁目13番11号 |
| 朝霞市本町保育園 | 朝霞市本町1丁目20番4号 |
| 朝霞市根岸台保育園 | 朝霞市根岸台8丁目2番41号 |
| 朝霞市北朝霞保育園 | 朝霞市朝志ケ丘1丁目3番26号 |
| 朝霞市栄町保育園 | 朝霞市栄町1丁目5番43号 |
| 朝霞市泉水保育園 | 朝霞市泉水2丁目12番11号 |
| 朝霞市さくら保育園 | 朝霞市大字溝沼435番地の1 |
| 朝霞市宮戸保育園 | 朝霞市宮戸4丁目6番2号 |
| 朝霞市仲町保育園 | 朝霞市仲町2丁目4番31号 |
2 開放する施設は、原則として園庭のみとする。ただし、第3条第2号、第3号、及び第4号に規定する事業に利用する場合はこの限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)