朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱
平成23年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。
(対象施設)
第2条 園庭開放を実施する施設は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 朝霞市浜崎保育園 | 朝霞市浜崎3丁目8番7号 |
| 朝霞市東朝霞保育園 | 朝霞市根岸台1丁目5番27号 |
| 朝霞市溝沼保育園 | 朝霞市溝沼7丁目13番11号 |
| 朝霞市本町保育園 | 朝霞市本町1丁目20番4号 |
| 朝霞市根岸台保育園 | 朝霞市根岸台8丁目2番41号 |
| 朝霞市北朝霞保育園 | 朝霞市朝志ケ丘1丁目3番26号 |
| 朝霞市栄町保育園 | 朝霞市栄町1丁目5番43号 |
| 朝霞市泉水保育園 | 朝霞市泉水2丁目12番11号 |
| 朝霞市さくら保育園 | 朝霞市大字溝沼435番地の1 |
| 朝霞市宮戸保育園 | 朝霞市宮戸4丁目6番2号 |
| 朝霞市仲町保育園 | 朝霞市仲町2丁目4番31号 |
2 開放する施設は、原則として園庭のみとする。ただし、第3条第2号、第3号、及び第4号に規定する事業に利用する場合はこの限りでない。
(事業内容)
第3条 園庭開放の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 遊び場の提供
(2) 在園児との交流
(3) 子育て相談
(4) その他児童の健全育成及び子育て支援に必要な事業
(実施回数及び実施日等)
第4条 園庭開放の実施回数については、月2回実施するものとする。
2 当該事業の実施日及び実施時間は、朝霞市広報等により周知するものとする。
3 園長は、園の事業又は特別の理由等により実施日及び実施時間を適宜変更し、又は中止することができる。
(対象者)
第5条 園庭開放を利用できる者は、本市に住所を有する就学前の未就園児及びその保護者とする。
(利用方法)
第6条 園庭開放を利用しようとする者は、利用を希望する保育園で受付し、当該園長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 園庭開放を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された場所以外には、立ち入らないこと。
(2) 許可された玩具以外は、使用しないこと。
(3) 施設内外の器具、樹木などを破損しないこと。
(4) 使用した遊具等は、所定の場所へ返還すること。
(5) 園内では喫煙及び飲食をしないこと。
(6) 紙くず等のゴミ類は、必ず持ち帰ること。
(7) 金銭、貴重品等の管理は、利用者が責任を持って行うこと。
(8) 児童には必ず保護者が付き添うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、園長の指示に従うこと。
2 園長は、前項に掲げる事項を遵守しない利用者について、施設の利用を禁止することができる。
(免責)
第8条 園庭等を利用するに当たって発生した事故については利用者の責めに帰すべき事由がある限り、利用者各自の責任において対処するものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により園庭等に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年2月28日要綱第11号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)