朝霞市の要綱「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全9条のうち7番目
朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱 第7条(遵守事項)
条文
園庭開放を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された場所以外には、立ち入らないこと。
(2) 許可された玩具以外は、使用しないこと。
(3) 施設内外の器具、樹木などを破損しないこと。
(4) 使用した遊具等は、所定の場所へ返還すること。
(5) 園内では喫煙及び飲食をしないこと。
(6) 紙くず等のゴミ類は、必ず持ち帰ること。
(7) 金銭、貴重品等の管理は、利用者が責任を持って行うこと。
(8) 児童には必ず保護者が付き添うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、園長の指示に従うこと。
2 園長は、前項に掲げる事項を遵守しない利用者について、施設の利用を禁止することができる。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)