朝霞市の要綱「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(平成23年4月1日) 全9条のうち9番目
朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱 第9条(損害賠償の義務)
条文
故意又は過失により園庭等に損害を与えた者は、速やかにこれを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この事業は、子育て支援の一環として子育て中の保護者及び乳幼児に保育園の園庭(園庭内にある器具及び遊具を含む。)を開放し(以下「園庭開放」という。)、子育て中の保護者と乳幼児の交流を図り、地域の保護者等に対する子育て支援を行うことを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立保育園園庭開放事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)