朝霞市の要綱「朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱」(平成27年4月1日) 全6条のうち3番目

朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱 第3条(事業変更の届出)

条文

事業実施の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、一時預かり事業変更届出(様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の開始等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱の全文と見出し

全6条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(事業実施の届出)
  3. 第3条(事業変更の届出)
  4. 第4条(事業廃止等の届出)
  5. 第5条(事業実施等の届出内容の審査)
  6. 第6条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)