朝霞市の要綱「朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱」(平成27年4月1日) 全6条のうち5番目
朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱 第5条(事業実施等の届出内容の審査)
条文
市長は前3条に基づく事業の届出があったときは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に規定する一時預かり事業の実施基準等に基づき審査をし、要件に満たない場合には、一時預かり事業届出通知書(様式第4号)により必要な是正を求めるものとする。
2 前項の指導を受けた届出者等は、すみやかに指摘事項に対して是正を行い、一時預かり事業是正報告書(様式第5号)を市長に報告しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の開始等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
全6条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(事業実施の届出)
- 第3条(事業変更の届出)
- 第4条(事業廃止等の届出)
- 第5条(事業実施等の届出内容の審査)
- 第6条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)