朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱
平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の開始等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の開始等に係る事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業実施の届出)
第2条 事業を実施しようとする者は、事業実施に当たって、あらかじめ事業内容等について、市と協議の上、一時預かり事業開始届出(様式第1号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業変更の届出)
第3条 事業実施の届出をした者は、当該届出の内容に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、一時預かり事業変更届出(様式第2号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業廃止等の届出)
第4条 事業実施の届出をした者は、当該届出に係る事業を廃止又は休止したときは、廃止又は休止の日から1月以内に、一時預かり事業廃止(休止)届(様式第3号)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(事業実施等の届出内容の審査)
第5条 市長は前3条に基づく事業の届出があったときは、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35に規定する一時預かり事業の実施基準等に基づき審査をし、要件に満たない場合には、一時預かり事業届出通知書(様式第4号)により必要な是正を求めるものとする。
2 前項の指導を受けた届出者等は、すみやかに指摘事項に対して是正を行い、一時預かり事業是正報告書(様式第5号)を市長に報告しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市一時預かり事業事務取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)