朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(平成27年10月7日) 全4条のうち1番目
朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱 第1条(目的)
条文
この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。
- 市の案内:保育料軽減制度
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業内容)
- 第4条(申請方法等)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)