朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(平成27年10月7日) 全4条のうち4番目
朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱 第4条(申請方法等)
条文
本事業に係る保育料の免除を受けようとする者は、規則様式第1号に定める保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が保育所等利用(調整)申請書等により対象児童の確認ができる場合は、この限りでない。
2 本事業に係る保育料の免除の決定及び通知については、規則第5条第3項及び第4項の規定の例による。
3 免除は、第1項の規定による申請書の提出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、同項ただし書の規定により市長が対象児童の確認をした場合にあっては、保育所等に入所した日の属する月から開始する。
4 前項の規定により保育料の免除を開始した場合において、市が既に保育料を徴収しているときは、その過納額を還付するものとする。ただし、第2条第1項第3号に規定する施設に入所している児童について、既に保育料を徴収しているときは、その過納額を該当施設を通じて対象者へ還付するものとする。
5 第2項の規定により保育料の免除の決定を受けている対象児童が当該免除の事由に変更が生じたとき、又は該当しなくなったときの保育料の免除の事由の変更等については、規則第7条の規定の例により、保育料の免除の取消しについては、規則第8条の規定の例による。この場合において、規則第7条第1項中「別表第1の減免事由により保育料の減免」とあるのは「保育料の免除」と読み替えるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。
- 市の案内:保育料軽減制度

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出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)