朝霞市の要綱「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(平成27年10月7日) 全4条のうち2番目
朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかをいう。
(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に定める市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の確認を受けたもの
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項に定める市町村長の確認を受けたもの
(3) 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者
2 この要綱において、「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子供が同居している世帯をいう。
3 この要綱において、「対象児童」とは、朝霞市に住所を有する児童で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 保育所等を利用している児童
(2) 多子世帯の子供のうち、第3子以降に該当する子供
(3) 保育が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない児童
(4) 法第20条第3項により市町村(特別区を含む。以下同じ。)から法第19条第3号の認定を受け、法第27条第1項に定める特定教育・保育を受けた児童(市町村から法第19条第3号の認定を受けた後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は保育が行われた年度内に満3歳に達し、法第19条第2号の認定を受けた以後の最初の3月31日までの間に法第27条第1項に定める特定教育・保育を受けた児童を含む。)
(5) 法第20条第3項により市町村から法第19条第3号の認定を受け、法第29条第1項に定める特定地域型保育を受けた児童(市町村から法第19条第3号の認定を受けた後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は保育が行われた年度内に満3歳に達し、法第19条第2号の認定を受けた以後の最初の3月31日までの間に法第29条第1項に定める特定地域型保育を受けた児童を含む。)
4 この要綱において、「保育料」とは、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号)第3条に規定する保育料をいう。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。
- 市の案内:保育料軽減制度
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(事業内容)
- 第4条(申請方法等)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)