朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱

平成27年10月7日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「保育課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(事業内容)、第4条(申請方法等)

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条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 定義
  3. 第3条 事業内容
  4. 第4条 申請方法等

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年朝霞市規則第10号。以下「規則」という。)別表第1の3の項及び同規則別表第2の3の項に規定する市長が減免することが必要であるものとして、保育所等に入所する第3子以降の児童の保育料を免除することにより、多子世帯における経済的負担の軽減を図り、もって少子化の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に掲げるいずれかをいう。

 (1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園で子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に定める市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の確認を受けたもの

 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がなされたものを除く。)で法第27条第1項に定める市町村長の確認を受けたもの

 (3) 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

2 この要綱において、「多子世帯」とは、原則として、3人以上の子供が同居している世帯をいう。

3 この要綱において、「対象児童」とは、朝霞市に住所を有する児童で、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

 (1) 保育所等を利用している児童

 (2) 多子世帯の子供のうち、第3子以降に該当する子供

 (3) 保育が行われた年度の初日の前日において満3歳に達していない児童

 (4) 法第20条第3項により市町村(特別区を含む。以下同じ。)から法第19条第3号の認定を受け、法第27条第1項に定める特定教育・保育を受けた児童(市町村から法第19条第3号の認定を受けた後、利用調整により特定教育・保育を受けられなかった期間中又は保育が行われた年度内に満3歳に達し、法第19条第2号の認定を受けた以後の最初の3月31日までの間に法第27条第1項に定める特定教育・保育を受けた児童を含む。)

 (5) 法第20条第3項により市町村から法第19条第3号の認定を受け、法第29条第1項に定める特定地域型保育を受けた児童(市町村から法第19条第3号の認定を受けた後、利用調整により特定地域型保育を受けられなかった期間中又は保育が行われた年度内に満3歳に達し、法第19条第2号の認定を受けた以後の最初の3月31日までの間に法第29条第1項に定める特定地域型保育を受けた児童を含む。)

4 この要綱において、「保育料」とは、朝霞市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年朝霞市条例第21号)第3条に規定する保育料をいう。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、対象児童の保育料の全部を免除するものとする。

(申請方法等)

第4条 本事業に係る保育料の免除を受けようとする者は、規則様式第1号に定める保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が保育所等利用(調整)申請書等により対象児童の確認ができる場合は、この限りでない。

2 本事業に係る保育料の免除の決定及び通知については、規則第5条第3項及び第4項の規定の例による。

3 免除は、第1項の規定による申請書の提出があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、同項ただし書の規定により市長が対象児童の確認をした場合にあっては、保育所等に入所した日の属する月から開始する。

4 前項の規定により保育料の免除を開始した場合において、市が既に保育料を徴収しているときは、その過納額を還付するものとする。ただし、第2条第1項第3号に規定する施設に入所している児童について、既に保育料を徴収しているときは、その過納額を該当施設を通じて対象者へ還付するものとする。

5 第2項の規定により保育料の免除の決定を受けている対象児童が当該免除の事由に変更が生じたとき、又は該当しなくなったときの保育料の免除の事由の変更等については、規則第7条の規定の例により、保育料の免除の取消しについては、規則第8条の規定の例による。この場合において、規則第7条第1項中「別表第1の減免事由により保育料の減免」とあるのは「保育料の免除」と読み替えるものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年12月4日要綱第111号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市多子世帯保育料軽減事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)