朝霞市の要綱「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(平成15年4月1日) 全14条のうち11番目
朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 第11条(援助活動の内容)
条文
援助活動は、支援を必要とする児童に対する次に掲げる活動とする。
(1) 生後2か月未満の乳児(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある乳児を除く。)に対する見守り
(2) 生後2か月から小学校6年生までの児童(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある児童を除く。以下「児童」という。)に対する次に掲げる活動
2 サポート会員が児童を預かる場所は、会員等の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等、児童の安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定する。ただし、前項第1号に掲げる活動は、ファミリー会員の自宅に限定し、ファミリー会員が在宅をしている時間帯とする。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)