朝霞市の要綱「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(平成15年4月1日) 全14条のうち4番目
朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 第4条(休業日)
条文
センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他市長が必要と認めた日
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)