朝霞市の要綱「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(平成15年4月1日) 全14条のうち4番目

朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 第4条(休業日)

条文

センターの休業日は、次のとおりとする。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる日を除く。)

 (4) その他市長が必要と認めた日

市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(センターの設置等)
  3. 第3条(業務時間)
  4. 第4条(休業日)
  5. 第5条(事業の内容)
  6. 第6条(アドバイザー)
  7. 第7条(アドバイザーの身分及び任期)
  8. 第8条(アドバイザーの業務等)
  9. 第9条(会員)
  10. 第10条(会員等の守秘義務)
  11. 第11条(援助活動の内容)
  12. 第12条(援助活動の報酬等)
  13. 第13条(事故等の対応)
  14. 第14条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)