朝霞市の要綱「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(平成15年4月1日) 全14条のうち5番目
朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱 第5条(事業の内容)
条文
センターは次に掲げる事業を行う。
(1) ファミリー会員及びサポート会員(以下「会員等」という。)の募集、登録その他会員等の組織化に関すること。
(2) 会員等の相互援助活動(以下「援助活動」という。)に関すること。
(3) 会員等に対する講習会、研修会、交流会等の開催に関すること。
(4) 関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 事業の広報活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業に関すること。
市の例規集の文言のままです(令和8年6月29日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)