朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成15年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年6月29日施行のものです。これまでに6回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「こども家庭課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第5条(事業の内容)、第11条(援助活動の内容)

このサイトの関連ページ

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 センターの設置等
  3. 第3条 業務時間
  4. 第4条 休業日
  5. 第5条 事業の内容
  6. 第6条 アドバイザー
  7. 第7条 アドバイザーの身分及び任期
  8. 第8条 アドバイザーの業務等
  9. 第9条 会員
  10. 第10条 会員等の守秘義務
  11. 第11条 援助活動の内容
  12. 第12条 援助活動の報酬等
  13. 第13条 事故等の対応
  14. 第14条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育てと仕事を両立し、安心して子育てができる社会環境を築くため、朝霞市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置等)

第2条 市長は、子育ての援助を受けたい者(以下「ファミリー会員」という。)及び子育ての援助を行いたい者(以下「サポート会員」という。)を会員として組織する朝霞市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの事務局は、こども部こども家庭課に置く。

(業務時間)

第3条 センターの業務時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認める場合は、業務時間を変更することができる。

(休業日)

第4条 センターの休業日は、次のとおりとする。

 (1) 日曜日及び土曜日

 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 (3) 12月29日から翌年の1月3日(前号に掲げる日を除く。)

 (4) その他市長が必要と認めた日

(事業の内容)

第5条 センターは次に掲げる事業を行う。

 (1) ファミリー会員及びサポート会員(以下「会員等」という。)の募集、登録その他会員等の組織化に関すること。

 (2) 会員等の相互援助活動(以下「援助活動」という。)に関すること。

 (3) 会員等に対する講習会、研修会、交流会等の開催に関すること。

 (4) 関係機関との連絡調整に関すること。

 (5) 事業の広報活動に関すること。

 (6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要な事業に関すること。

(アドバイザー)

第6条 センターの円滑な運営を図るため、ファミリー・サポート・センターアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。

(アドバイザーの身分及び任期)

第7条 アドバイザーの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(アドバイザーの業務等)

第8条 アドバイザーは、第5条の事業に当たるほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 (1) 会員等の募集及び登録時の相談及び助言に関すること。

 (2) 援助活動に係る相談及び助言に関すること。

 (3) サブ・リーダーの選任及び育成指導に関すること。

 (4) 事業の事務処理に関すること。

2 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認められるときは、一定の地域を単位として会員グループ(以下「会員グループ」という。)を設けることができる。

3 アドバイザーは、会員グループの世話役としてサポート会員の中からサブ・リーダーを選任し、援助活動の調整を行わせることができる。

4 サブ・リーダーは、アドバイザーを補佐し会員間の連絡及び調整を行うものとする。

(会員)

第9条 会員は、センターの趣旨を理解し、ファミリー会員又はサポート会員として、市長の承認を得た者とし、援助活動に関する講習を受けなければならない。

2 ファミリー会員は、市内に居住している者及び市内に勤務している者とし、サポート会員は市内に居住している者とする。

3 ファミリー会員及びサポート会員は、これを兼ねることができる。

(会員等の守秘義務)

第10条 会員等は、援助活動により知り得た他の会員等に関する秘密を漏らしてはならない。センターを退会した後も、同様とする。

(援助活動の内容)

第11条 援助活動は、支援を必要とする児童に対する次に掲げる活動とする。

 (1) 生後2か月未満の乳児(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある乳児を除く。)に対する見守り

 (2) 生後2か月から小学校6年生までの児童(急性の疾病又は医師等の指導管理を必要とする状態にある児童を除く。以下「児童」という。)に対する次に掲げる活動

2 サポート会員が児童を預かる場所は、会員等の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等、児童の安全が確保できる場所とし、会員間の合意により決定する。ただし、前項第1号に掲げる活動は、ファミリー会員の自宅に限定し、ファミリー会員が在宅をしている時間帯とする。

3 児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。

(援助活動の報酬等)

第12条 援助活動を受けたファミリー会員は、当該援助活動終了後に市長が定める額の報酬等をサポート会員に支払うものとする。

(事故等の対応)

第13条 会員等は、援助活動に関して生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

2 市長は、前項の保険料に要する費用を負担する。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年6月27日要綱第60号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の暮らしの支援サービスの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)