朝霞市の要綱「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(平成14年7月1日) 全11条のうち1番目

朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱 第1条(趣旨)

条文

この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査内容)
  3. 第3条(対象者)
  4. 第4条(実施期間)
  5. 第5条(実施医療機関)
  6. 第6条(実施方法)
  7. 第7条(検診費用)
  8. 第8条(検診結果及び事後指導)
  9. 第9条(帳票類の保存)
  10. 第10条(検診の周知)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)