朝霞市の要綱「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(平成14年7月1日) 全11条のうち3番目
朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱 第3条(対象者)
条文
検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 当該年度において満40歳以上となる者で、過去に検診を受けたことがない者
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)