朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱
平成14年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(検査内容)
第2条 検診の内容は、問診、C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査)又はB型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)とする。
(対象者)
第3条 検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者
(2) 当該年度において満40歳以上となる者で、過去に検診を受けたことがない者
(実施期間)
第4条 検診の実施期間は、毎年7月1日から12月31日までとする。ただし、HCV核酸増幅検査に該当する者の検診の実施期間は、1月31日までとする。
(実施医療機関)
第5条 検診は、市と委託契約をした医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。
(実施方法)
第6条 検診を受けようとする者は、実施医療機関へ申し込むものとする。
(検診費用)
第7条 検診を受けた者の検診に係る費用は、市が全額負担する。ただし、検診の結果、医療行為が必要となり、当該行為を受けた者の費用については、この限りでない。
(検診結果及び事後指導)
第8条 実施医療機関は、検診を受けた者に対して、検診結果を通知するとともに、肝炎に関する指導、助言を行うものとする。また、医療行為を受ける必要のある者に対して、医療機関への受診勧奨を行うものとする。
(帳票類の保存)
第9条 市長は、検診を受けた者の検診に係る帳票類を整備し、検診後5年間はこれらを保存する。
2 検診に係る帳票類は、次に掲げるものとする。
(1) B型・C型肝炎ウイルス検診診断票(3枚複写)
(2) 肝炎ウイルス検診請求書(3枚複写)
3 前項の帳票類は、次の各号に掲げる場合を除き原則非公開とする。
(1) 検診を受けた者から、帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき
(2) 検診を受けた者の、承諾があった場合で、実施医療機関より帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき
(検診の周知)
第10条 市長は、市民に対して広報、掲示物、通知等により、検診の周知に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、肝炎ウイルス検診に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)