朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱

平成14年7月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 検査内容
  3. 第3条 対象者
  4. 第4条 実施期間
  5. 第5条 実施医療機関
  6. 第6条 実施方法
  7. 第7条 検診費用
  8. 第8条 検診結果及び事後指導
  9. 第9条 帳票類の保存
  10. 第10条 検診の周知
  11. 第11条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(検査内容)

第2条 検診の内容は、問診、C型肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査、HCV核酸増幅検査)又はB型肝炎ウイルス検査(HBs抗原検査)とする。

(対象者)

第3条 検診の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

 (1) 市内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている者

 (2) 当該年度において満40歳以上となる者で、過去に検診を受けたことがない者

(実施期間)

第4条 検診の実施期間は、毎年7月1日から12月31日までとする。ただし、HCV核酸増幅検査に該当する者の検診の実施期間は、1月31日までとする。

(実施医療機関)

第5条 検診は、市と委託契約をした医療機関(以下「実施医療機関」という。)が実施する。

(実施方法)

第6条 検診を受けようとする者は、実施医療機関へ申し込むものとする。

(検診費用)

第7条 検診を受けた者の検診に係る費用は、市が全額負担する。ただし、検診の結果、医療行為が必要となり、当該行為を受けた者の費用については、この限りでない。

(検診結果及び事後指導)

第8条 実施医療機関は、検診を受けた者に対して、検診結果を通知するとともに、肝炎に関する指導、助言を行うものとする。また、医療行為を受ける必要のある者に対して、医療機関への受診勧奨を行うものとする。

(帳票類の保存)

第9条 市長は、検診を受けた者の検診に係る帳票類を整備し、検診後5年間はこれらを保存する。

2 検診に係る帳票類は、次に掲げるものとする。

 (1) B型・C型肝炎ウイルス検診診断票(3枚複写)

 (2) 肝炎ウイルス検診請求書(3枚複写)

3 前項の帳票類は、次の各号に掲げる場合を除き原則非公開とする。

 (1) 検診を受けた者から、帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき

 (2) 検診を受けた者の、承諾があった場合で、実施医療機関より帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき

(検診の周知)

第10条 市長は、市民に対して広報、掲示物、通知等により、検診の周知に努めるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、肝炎ウイルス検診に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年3月30日要綱第36号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)