朝霞市の要綱「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(平成14年7月1日) 全11条のうち9番目
朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱 第9条(帳票類の保存)
条文
市長は、検診を受けた者の検診に係る帳票類を整備し、検診後5年間はこれらを保存する。
2 検診に係る帳票類は、次に掲げるものとする。
(1) B型・C型肝炎ウイルス検診診断票(3枚複写)
(2) 肝炎ウイルス検診請求書(3枚複写)
3 前項の帳票類は、次の各号に掲げる場合を除き原則非公開とする。
(1) 検診を受けた者から、帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき
(2) 検診を受けた者の、承諾があった場合で、実施医療機関より帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき
市の例規集の文言のままです(令和8年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく、肝炎ウイルス検診(以下「検診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市肝炎ウイルス検診実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)