朝霞市の要領「朝霞市成人健康診査実施要領」(平成20年7月1日) 全10条のうち2番目
朝霞市成人健康診査実施要領 第2条(健診内容)
条文
この健診の内容は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査に準ずる内容とし、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定検査、尿検査、血液検査、貧血検査、腎機能検査とする。
2 健診の結果、保健指導が必要と判定された者に対しては、後日、結果説明及び保健指導を行うものとする。
3 健診後の保健指導は、保健師、管理栄養士等がこれに当たるものとする。
4 当該検査について、市は他の者に委託して行うことができるものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成人健康診査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)