朝霞市の要領「朝霞市成人健康診査実施要領」(平成20年7月1日) 全10条のうち8番目
朝霞市成人健康診査実施要領 第8条(帳票類の整備)
条文
市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存する。
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は要精密検査と診断された受診者の係る医療機関から参考資料として提供を求められ、本人が了解した場合にはこの限りでない。
3 この健診に係る帳票類については、次のとおりとする。公団です。
(1) 朝霞市成人健康診査受診票
(2) 健診結果票
(3) 成績一覧表
市の例規集の文言のままです(平成26年6月1日施行の条文)。
この要領の目的
この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市成人健康診査実施要領」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)