朝霞市成人健康診査実施要領
平成20年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年6月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要領は、朝霞市成人健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定め事業の適正な施行を確保するとともに、生活習慣病を早期に発見し、栄養や運動等の生活習慣改善指導と適切な治療とを結びつけることによって予防し、市民の健康の保持増進に資することを目的とする。
(健診内容)
第2条 この健診の内容は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査に準ずる内容とし、問診、身体計測、理学的検査、血圧測定検査、尿検査、血液検査、貧血検査、腎機能検査とする。
2 健診の結果、保健指導が必要と判定された者に対しては、後日、結果説明及び保健指導を行うものとする。
3 健診後の保健指導は、保健師、管理栄養士等がこれに当たるものとする。
4 当該検査について、市は他の者に委託して行うことができるものとする。
(実施場所)
第3条 第1条の目的を達成するため、市は朝霞市保健センターを会場とし事業を行うものとする。ただし、特別な事情があるときはこの限りでない。
(対象者)
第4条 健診の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとし、受診回数は、同一人につき年度内1回とする。
(1) 市の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている者
(2) 健診を実施する日に30歳以上40歳未満の者
(3) 事業所等が行う健康診断を受ける機会のない者
(4) 入院又は加療中でない者
(健診等の日程)
第5条 第2条第2項の健診等の日程については、毎年度予定日を定めるものとする。
(健診の申込み)
第6条 健診等を希望する者は、市の定める方法によって申し込むものとする。
(費用)
第7条 この健診を受ける者の費用は無料とする。ただし、健診の結果、医療にかかった者の費用については、この限りでない。
(帳票類の整備)
第8条 市は、この健診を受けた者の結果に係る帳票類を整備し、健診後5年間はこれらを保存する。
2 前項の帳票類は、非公開とする。ただし、健診を受けた本人から当該帳票類の閲覧、貸出し等の申出があったとき、又は要精密検査と診断された受診者の係る医療機関から参考資料として提供を求められ、本人が了解した場合にはこの限りでない。
3 この健診に係る帳票類については、次のとおりとする。公団です。
(1) 朝霞市成人健康診査受診票
(2) 健診結果票
(3) 成績一覧表
(健診の普及)
第9条 市は、市民に対して広報誌等により周知を図り、健診の普及に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定めるものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年6月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市成人健康診査実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)